◎ 銀行窓販とは?
銀行など金融機関の窓口で、色々な金融商品を売り出すこと(規制緩和)
○ 金融庁 銀行に、経営指導 ・ M&A支援などで手数料を認める 銀行法上の 「付随業務」 に(平成15年7月1日 日経) |
○ 各大手銀行 金融庁の指針改正を受け 取引先紹介を有料化 「紹介業務 (ビジネスマッチング)」 を銀行法上の 「付随業務」 の一つと位置づけ手数料収入(取引先支援)を稼ぐ (平成15年10月6日 同) |
○ みずほ、富裕層向け(資産5億円以上)プライベートバンキング新会社 (絵画、高級車も仲介) 2米銀と商品開発(平成17年4月27日 同) |
○ 平成18年4月から銀行代理店 (参入基準が緩和) 改正銀行法成立 (平成17年10月27日 同) 野村證券、参入第1号(18/8/23同) |
個人 (資産家) が、ますます銀行 (手数料稼ぎ) に狙われるようになります |
★ 消費者に対するワンストップ・サービス加速 ★ |
(平成16年4月1日 日経新聞) |
銀行の窓口で買えるように進めていくもの |
保険(生損保) | | 証 券 |
長期火災保険 (2001年4月) (住宅ローンの借入時) 海外旅行傷害保険 など 個人年金保険 (2002年10月) | 従 来 | 金融債 国 債 (1983年4月) 投 信 (1998年12月) ETF (2002年4月) など |
一時払い養老保険 など貯蓄型保険 | 2004年 夏(明示) | |
↓ | 2004年 12月 | 株式・社債 (証券仲介業として 12月解禁) |
同上解禁 | 2005年 12月 | |
自動車保険 死亡保険 など残り全て | 2007年 年末 | |
◎ 金融庁方針 保険商品の銀行窓販 |
融資先への 「圧力販売」 歯止め |
<大・中企業:経営陣に売れず 小企業:経営陣・従業員向け禁止> |
(平成17年6月11日 日経新聞) |
<融資・保険、別の担当者に> (平成17年5月24日 同) |
日本生命 銀行窓販の柱に 外貨建ての新商品 (一時払い終身保険) (平成17年11月4日 日経新聞) |
− 株式などリスクのある商品は、説明責任が重要に − |
◆ 証券仲介業の仕組み ◆ |
株式売買など |
注文↓ ↑勧誘 |
取り次ぎ↓ ↑販売委託 |
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政府は、消費者に対するサービスの向上と言いますが、金融機関の経営支援の為の施策とも言えます。
銀行の融資者に対する優越的地位の利用(見返り等)に悪用されないか気になるところです。

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